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普通養子 |
特別養子 |
養育里親 |
| 実親 |
実親の同意 |
・15歳以上は実親の同意は不要
・15歳未満の子が養子となる場合は、法定代理人が代わって承諾
( 民法797) |
・実親の同意が必要
・ただし、父母による虐待、悪意の遺棄。
これらの場合には、実父母の同意は不要。
(民法817条の6) |
「養子縁組」でなく「養育家庭」ですが、里子になる子の親の同意が必要。
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| 親子関係 |
実親との親子関係は継続 |
実親との親子関係は終了。
実親との間に発生していた相続権、養育・扶養義務も消滅
(民法817の9) |
実親との親子関係は継続
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| 養親 |
年齢 |
養育者の年齢が成年であること
(民法792)
※成年擬制は除く。 |
養育者の年齢が成年であり、一方が25歳以上であること
(民法817の4) |
申込者の年齢が25歳以上、65歳未満であること |
| 配偶者 |
婚姻していなくてもよい。 |
婚姻していて配偶者がいる人
(民法817の3) |
一定の条件を満たせば独身者でも可能。
特別な資格は必要ない。
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| 親子関係 |
養親子関係
(戸籍上の扱いは「養子」と表記。養子になった子の続柄の欄には「養子」と記載され、実父母の氏名と、養父母の氏名が) |
実親子関係に準じた関係
(戸籍上の扱いは「実子」と同じく表記)
戸籍謄本にも実親の名前は載らない。
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戸籍は別。
子は実親の戸籍に入ったままで、単に「委託」なので養育者との戸籍上の親子関係は発生しない。
住民票の移動はできます。そのときの続柄は「縁故者」または「同居人」
児童の年齢が18歳以上で、措置解除になり養育義務はなくなります。 |
| 家庭裁判所にて関係の解消をしない限り、一生親子関係が続きます。 |
原則的に親子関係の解消はできません。
一生親子関係が続きます。 |
児童が18歳で養育関係の解除になります。 |
子
ど
も
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年齢 |
養子になる人が、養親よりも年上ではないこと |
家庭裁判所に対する特別養子縁組の請求のときに原則6歳未満であること。
(民法817の5)
ただし、6歳以上でも、8歳未満で6歳になる前から養親に監護されている場合であれば差し支えありません。 |
乳児〜18歳未満の児童を「委託」
〔18歳以上措置解除・延長は20歳まで〕 |
| 成立条件 |
当事者の合意と市区町村役場に届け出をすることによって、法律上の親子関係が形成されます。
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家庭裁判所の審判によって、親子関係が形成され、その後届出をします。 |
児童相談所からの委託により養育関係の成立。 |
| 氏 |
変更されます |
変更されます |
変更されません |
| 関係の解消 |
協議離縁 市区町村役場に離縁届を提出します。
・調停、審判、裁判 家庭裁判所に申し立て、その後、市区町村役場に届け出ます。
※ただし、裁判で離縁が認められるのは、次の場合のみです。
・他の一方から悪意で遺棄されたとき。
・他の一方の生死が3年以上不明なとき。
・その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
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原則として離縁は不可。
ただし、裁判所の判断があれば認められます。
次の場合は、家庭裁判所の審判によって縁組を解消することができます。
・ 養親による虐待や悪意の遺棄など、養子の利益にならない場合
・ 養子の実父母が養子を監護することができる場合
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児童相談所と相談後、養育関係解除。 |
| 手当て |
なし |
なし |
養育里親で
1人目月々75,000円。
2人目以降月々36,000円
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| 養育費 |
なし |
なし |
一人につき月々約50,000円 |