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■厚生労働省発表 虐待届出等制度の実施状況(平成24年度・25年度より)■
| 里親からの虐待として報告のあった事案 |
【里親】
・ 里親の実子の部屋に無断で入ったと思われた自閉的傾向のある幼児に対して、事実を問いただ
すが認めないので、正座をさせ問い詰める。それでも事実を認めないので、幼児の太腿を3回つねった。
それまでも幼児の育てにくさに体罰を行うことがあった。
・ 行動上の問題があると、臀部を叩いたり、こぶしで頭部を叩いたりする行為があった。
また、真っ暗な浴室に閉じ込めたり、再度施設に戻すと脅した。約束事を書いた紙を部屋に貼って、
復唱させた。(平成 24 年度以前の通告事案)
・ 夕食準備中にしきりに食事を催促する幼児の臀部に調理中のフライパンを故意に押し当てた。
泣き声を上げる幼児を風呂場に連れて行って冷やし、常備薬を塗る応急処置をとったが、病院への受診はなかった。
(平成 24 年度以前の通告事案)
・ 家の鍵を何度も紛失する児童に対して、厳しく叱責したが、反省の様子が見えないことから、
家から閉め出した。児童は 10 日間マンションの屋上で生活していた。
また、布団叩きで両足を叩いたりもしていた。
・ 風呂やトイレで便を漏らした幼児に対して「このお尻が悪い」とつねったり、叩いたり、耳を
ひっぱって自分の方を向かせたりした。臀部に爪痕が数十箇所あり、全身に表皮剥離や擦過傷
があった。
叩かれたことが原因と思われる鼓膜穿孔もあったが、他の児童との喧嘩もあり、
原因の確認はできなかった。
*鼓膜穿孔(こまくせんこう)は、鼓膜に穴が開いた状態
・ 幼児の頬を叩く、泣くまで足を蹴る、スリッパで頭を叩くなどの行為を毎日行っていた。
背中を強く押したため、壁に頭をぶつけて瘤を作った。
・ 幼児に対して暴行を加え、死亡させた。(平成 24 年度以前の通告事案)
・ 児童の部屋から菓子の包装や給食の残飯等が出てきたので、問い詰めるが、「覚えていない」
と言うだけだった。
里親の実子が「もう我慢の限界」「このまま嘘を突き通すなら、これから叩く」
「叩かれたら近所の家に助けを求めなさい」と前置きをして児童の顔を複数回平手で叩いた。
その場にいた里親ならびに家族は実子の行為を止めなかった。
児童は実子の言葉に促され、家を出るが、夜には家に戻った。
・ 部活動でトラブルがあった児童に部活を辞めるように説得したところ、児童が拒否したことに対して、
里親は複数回児童を叩いた。
・ 「間違ったことを認めて謝る」「返事をする」などをしつけるために、叱る際に叩いたり、髪
の毛を引っ張ったりした。また居室に一日中閉じ込めたり、「出て行け」「帰れ」「好きで
預かったわけではない」などの言葉を投げつけた。
・ 児童を朝夕、外に出したり、怒鳴ったりした。
・ 幼児の掻き壊しによる傷について児童相談所の指示に従わず、受診をさせなかったため、傷を
悪化させた。掻き壊し防止のため手足を縛った
・ 児童に謝らない時や言うことを聞かない時にげんこつで叩いたりした。
モップの柄で児童の頭部を叩いた。
・ 児童に対して、頬への平手打ちをしたり、つねったりした。
・ 家族の悪口や事実と異なることを頻繁に口にすることに腹を立て、児童の頬を平手で複数回叩
いた。
【ファミリーホーム】
・ 指導の一環として児童らの尻を叩いたり、罰としてスクワットや腕立て伏せをさせた。「神社
で寝ろ」と発言したり、包丁を見せて脅しながら注意したりした。
・ 家の窓ガラスが割れていたことを児童のせいだと認めるよう強要し、児童がやむを得ず認める
と頭を物やこぶしで叩いたり、髪の毛を引っ張ったりした。食事抜きや夜中まで正座で叱責す
るなどの行為も行った
・ 万引きをした児童から「殴ってほしい」と言われたので、平手打ちした。また、注意に腹を立
てた児童の壁を殴って穴を開けるなどの行為を制止するため、児童の肩を殴った。注意、躾の
範疇と思い、児童の頭を指で小突いた。
*ファミリーホームは、里親が大きくなったものであり、施設が小さくなったものではないという位置づけ.。
児童福祉法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない方であって、次の各号のいずれかに該当する方。
(1)養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(2)養育里親として五年以上登録している者であって、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(3)乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した方
(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。
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被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について より
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児童虐待は犯罪行為です。
■子どもに対する法律援助
弁護士が虐待を受けている子どもから相談を受ける場合としては、法的に何らかの対処が必要な場合(たとえば、刑事告訴・損害賠償請求・離縁の請求等)には、子どもによる委任が可能な限り、子どもの代理人として活動することになります。
その際には、民事法律扶助の申し込みまたは、日弁連が日本司法支援センター(法テラス)に委託している「子どもに対する法律援助」の利用も検討するべきでしょう。
(『子どもの虐待防止・法的実務マニュアル』日本弁護士連合会子どもの権利委員会より)
■カリヨン子どもセンター(東京)
子どものためのシェルターです。子どもには必ず担当弁護士がつきます。
一度、コチラにも相談をしてみてもいいかも知れません。
■子どもの人権相談(子どもの人権救済センター)
子どもの人権に関する相談のすべてを扱います。 相談は無料です
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■STOP child abuse,
full STOP.■
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*.。. Kelsey Briggs.。.*
わずか3歳でこの世を去った女の子。
彼女に加えられた虐待は、たくさんのアザと両足骨折・鼻骨折・性的虐待etcetc....でした。
彼女は生きるために小さな身体で、それらのモノと戦っていました。
裁判所の誤った判断で、悪意の世界に戻されました。
彼女は養父によって、内臓破裂のため死んでしまいました。
*映像に一緒に写っているのは、実父です。
日本では、虐待された子どもの映像は流れません。 子どもが「虐待」と、どう戦っているか分かりません。
想像ではなく、現実としてみてください。

虐待を発見した場合や虐待が疑われる場合は、児童相談所・各区市役所支援課へ連絡してください。 ★虐待を通報する場合は慎重に行ってください。
虐待している大人に誰かに相談したこと等が分かると、二度と誰かに相談したり出来ないよう、「おしおき」として更に過酷な虐待を子どもが受ける危険性があります。
■当サイトについては「はじめに」をご一読いただければと思います。
管理者名: 千代子(ちよこ)

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