家庭的雰囲気を体験させるためのホームステイ的なもの(児童養護施設の延長制度)で、
子どもを健やかに育てていくための制度であり児童福祉法に基づいて行われます。
対価として養育里親や専門里親には手当てが支払われ、里子(子ども)には養育費が支給されます。
●児童福祉法上の里親は、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当な児童であると
認められる児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が適当と認める者をいう」と定義されています。
●児童を里親に委託する措置は、都道府県が行うことになっています。
●国は、里親を認定する権限を知事に与え、知事は児童を里親に委託する権限を児童相談所長に与えることで、
里親業務は主として児童相談所によって担われています。
法律上は養育里親と養子縁組を前提とする里親があります。詳しくは以下の通りです。
◆里親の種類

| 養育里親 (養子縁組を前提としない) |
様々な事情により家庭で生活することができない子どもを、家庭に戻れるまで、又は自立できるか18歳(場合によっては20歳)になるまで、養育。 今までの「短期里親」は平成21年より「養育里親」に分類 |
| 専門里親 (養子縁組を前提としない) |
虐待等により心に傷を受けた子どもや、障害のある子ども、非行等の問題を有する子どもなど、専門的な知識と技能を用いて養育。 専門里親になるには、3年以上の養育里親経験や児童福祉事業に3年以上従事した経験がある等の要件があります。 |
| 養子縁組を前提とする里親 | 養子縁組を前提とする里親に対する手当は廃止 養育期間がおおむね6カ月程度経た時点で養子縁組の手続きをします。 養子縁組の成立には家庭裁判所の審判・許可が必要です。 子どもとの年齢差40歳前後が目安。 |
| 親族里親 | 両親その他子どもを現に養育する方が死亡、行方不明等となった子どもを、 その子どもの三親等内の親族が里親となり、養育。 親族里親となるには、あらかじめ児童相談センター長の許可が必要です。 |
各児童相談センターには、里親ヘルパーとして登録された里親養育援助者がいます。
里親が体調不良や、どうしても里子を連れていけない用事のときなどに、ヘルパーが援助します。
里親にはなれないけど、少しならお手伝いできるかも・・・という人向きです。

里親制度に関する拡充・見直しに関するQ&A(厚生省)pdf>

◆里親の要件等
■認定要件
保護等に関する法律」の規定により罰金以上の刑に処せられたことがないこと。 |
@ 養育里親研修を修了したこと
※ 里親としての委託経験や児童養護施設等の職員としての経験など一定の要件を満たす場合は研修の
一部を免除することができる。
※ 施行日前5年間(平成16年4月1日以降)に、都道府県が実施した研修その他都道府県知事が適当と
認めた研修であって、養育里親研修の一部又は全部の課程と同様の課程であると都道府県知事が認める
ものについては、養育里親研修の一部又は全部の課程とみなすことができる。
A 養育里親になることを希望する者及びその同居人が欠格事由に該当しないこと
■一部地域を除き、独身者でも一定の条件(親と同居など)を満たせば
保育士資格・看護士資格等がなくても里親になれます。
■各都道府県、自治体によって詳細な条件は異なります。
(おおまかな条件は全国統一です)
上記以外の詳細な条件・調査等は「明文化」されていないようです。
申請書のフォーマットなども各県で独自のものを使用しているようです。
・研修期間、実施研修の日数なども自治体によって異なります。
詳しい条件・調査等については各自治体にお問い合わせください。
■里親の区分・認定の要件等について■
| 法律上の規定 | 養育里親 (養子縁組を前提としない) |
養子縁組によって養親となることを希望するものその他これに類する者として知事が適当と認めたもの | ||
| 里親の種類 | 養育里親 | 専門里親 | 養子縁組によって養親となることを希望する者 | 親族里親 |
| (1)定義 | 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望し、かつ知事が行う研修を修了し、経済的に困窮していない者であって、養育里親名簿に登録されたもの | 次に掲げる要保護児童のうち、知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたもの @児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童 A非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童 B身体障害、知的障害又は精神障害がある児童 |
養子縁組によって養親となることを希望する者 | 要保護児童の三親等内の親族であって、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が、死亡、行方不明又は拘禁等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者 |
| (2)対象児童 | 要保護児童 | 次に掲げる要保護児童のうち、知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたもの @児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童 A非行等の問題を有する児童 B身体障害、知的障害又は精神障害がある児童 |
要保護児童 | 次に掲げる要件に該当する要保護児童 @当該親族里親の三親等内の親族であること A児童の両親その他当該児童を現に監護する者が、死亡、行方不明又は拘禁等の状態となったことによりこれらのものによる養育が期待できないこと |
| (3)養育する期間 | 制限なし(原則として児童が18歳に達するまで。知事が必要と認めるときは20歳に達する日まで継続できる) | 原則として2年以内 | 制限なし(原則として児童が18歳に達するまで。知事が必要と認めるときは20歳に達する日まで継続できる) | 制限なし (原則として児童が18歳に達するまで。知事が必要と認めるときは20歳に達する日まで継続できる) |
| (4)養育する人数 | 同時に養育する児童の合計は4人まで(委託児童とそれ以外の児童の人数を含めると6人まで) | @養育里親と同じA同時に養育する委託児童の人数は2人まで | 同時に養育する児童の合計は4人まで(委託児童とそれ以外の児童の人数を含めると6人まで) | 同時に養育する児童の合計は4人まで(委託児童とそれ以外の児童の人数を含めると6人まで) |
| (4)里親の要件 | @知事が行う研修(養育里親認定研修 6日間)を修了したこと A経済的に困窮していないこと B児童福祉法第34条の15各号に該当しないこと ・成年被後見人又は被保佐人・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ・児童福祉法、、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、社会福祉法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ・児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 |
養育里親の@〜Bの要件に加え、C次のいずれかに該当すること。 ア)養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有するものであること イ)3年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたものであること ウ)知事がア、イに該当する者と同等以上の能力を有すると認定した者であること D専門里親研修の課程を修了していること E委託児童の養育に専念できること |
@経済的に困窮していないこと A児童福祉法第34条の15各号に該当しないこと ・成年被後見人又は被保佐人 ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ・児童福祉法、、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、社会福祉法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ・児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 |
児童福祉法第34条の15各号に該当しないこと ・成年被後見人又は被保佐人・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ・児童福祉法、、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、社会福祉法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ・児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 |
| (5)登録の更新 | 5年ごと 養育里親更新研修(1日〜2日)の受講が必要 | 2年ごと 専門里親更新研修(1日)の受講が必要 | なし | なし |
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◇児童福祉法第47条第2項 *監護(かんご) 監護権者は権利を持っていますが,同時に,子の監護をしなければならないという義務も負っています。 身上監護権を有する者,つまり親権者は,自らちゃんと子育てをしなければならないという義務を負うのです。 |
