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身体的暴力
■該当する刑法
・暴行罪(刑法第208条)
・傷害罪(刑法204条) |
■理不尽な理由で、または、必要以上になぐる、ける、殴るふりをする |
| ■髪を引っ張る、首をしめる、引きづりまわす |
| ■刃物などの凶器を身体につきつける |
| ■物をなげつける |
| ■タバコの火を押し付ける |
| ■熱湯を浴びせる・浴槽におぼれさせる |
| など |
厚生省定義:
外傷の残る暴行、あるいは、生命に危険のある暴行。
〔生命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、
布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外にしめだす、
縄などにより一室に拘束するなど。意図的に子どもを病気にさせる。〕
大阪府検討会議定義:
親または親に代わる養育者により加えられた身体的暴行の結果、児童に損傷の生じた状態で、
以下の要件を満たすもの。
虐待行為が
@非偶発的であること(単なる事故でないこと)
A反復・継続的であること。
B単なるしつけ、体罰の程度を超えていること。
*大阪府検討会議定義は1997年時点での定義により、現在変更の可能性あり。 |
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ネグレクト
(養育の拒否・怠慢)
■該当する刑法
・保護責任者遺棄罪
(刑法第218条) |
■子どもを長時間、家に置いたまま外出する |
| ■子どもを車内に長時間置いたまま離れるなど、子どもの安全をおびやかす。 |
| ■十分な食事を与えない |
| ■病気や怪我をしても病院に連れて行かない |
| ■お風呂に入れない |
| ■おむつを替えない |
| ■健康状態をそこねる行為など。 |
厚生省定義:
・子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、
(1)家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、
(2)重大な病気になっても病院に連れて行かない、
(3)乳幼児を家に残したまま度々外出する、
(4)乳幼児を車の中に放置するなど。
・子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
例えば、
(1)適切な食事を与えない、
(2)下着など長期間ひどく不潔なままにする、
(3)極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど。
・親がパチンコに熱中している間、乳幼児を自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、
誘拐されたり、乳幼児だけを家に残して火災で子どもが焼死したりする事件も、ネグレクトという
虐待の結果であることに留意すべきである。
・祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人がア(身体的虐待)、イ(性的虐待)又は
エ(精神的虐待)に掲げる行為と同様の行為を行っているにもかかわらず、それを放置するなど
大阪府検討会議定義:
養育者による児童の健康と発育・発達の保護、衣食住の世話、情緒的・医療的ケア等が不足
または欠落したために、児童に栄養不良、体重増加不良、低身長、発達障害(運動・精神・情緒)等の
症状が生じた状態で、以下のいずれかによるもの。
@養育の放棄・拒否
A養育の無知(養育者に育児知識、または能力がない)
*大阪府検討会議定義は1997年時点での定義により、現在変更の可能性あり。 |
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精神的(心理的)虐待
■該当する刑法
・傷害罪(刑法204条) |
■大声でどなる |
| ■子どもの存在を否定したり、自尊心を傷つけるような暴言 |
| ■何を言っても無視する |
| ■人前でひどく侮辱する |
| ■発言権を与えない |
| ■脅したり怯えさせたり、子どもの心に深く傷をつける行為 |
| ■子どもの前で暴言をいう、夫婦ケンカをする |
厚生省定義:
・ことばによる脅かし、脅迫など。
・子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
・子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
・子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう。
大阪府検討会議定義:
養育者により加えられた行為により、極端な心理的外傷を受け、児童に不安・怯え、うつ状態、
凍り付くような無感動や無反応、強い攻撃性、習慣異常等の日常生活に支障をきたす精神症状が
生じた状態で、以下の要件を満たすもの。
(1)・身体的暴行による虐待
・養育の放棄・拒否による虐待
・性的暴行による虐待を含まない
*大阪府検討会議定義は1997年時点での定義により、現在変更の可能性あり。 |
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性的虐待
■該当する刑法
・強制わいせつ罪(刑法176条)
・強姦罪(刑法177条)
・児童福祉法違反
(刑法第60条第1項、第34条第1項第6号、淫行罪) |
■やりたくないことを無理やりさせられる、性器や性的な行為を見せられる。 |
| ■性器を触る、触られる |
| ■子どものポルノ写真を撮るなど |
| ■脅しや暴力的な性行為で、子どもの性的権利を脅かす行為 |
厚生省定義:
子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。
性器を触る又は触らせるなどの性的暴力、性的行為の強要・教唆など。
性器や性交を見せる。
ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
大阪府検討会議定義:
養育者により、児童が性的暴行または性的いたずらを受けたもの。
SCOSACの定義
性的接触に同意できる年齢以下の子どもに対して、性的に成熟した大人が、子どもとの関係における社会的責任を
無視して、大人の性的満足に至る行為をもつこと。
*大阪府検討会議定義、SCOSACの定義は1997年時点での定義により、現在変更の可能性あり。 |